一応、2人はクビにはなったが、復職の可能性はかなり高いと見た。
結局、おそらく刑事事件としては不起訴の終わるだろうから、その時点で2人は人事委員会の処分(懲戒免職)に対して、間違いなく「異議申し立て(不服申し立て)」とするはず。
刑事責任の追及もされていない(不起訴)なのに、懲戒免職は重すぎる、というのが理由で、これが認められる可能性がかなり高い。
チカンや飲酒運転等で逮捕され、懲戒免職くらい、その後起訴され、罰金刑で終わった場合は、やはり懲戒免職は重すぎるとして、停職6か月くらいに処分軽減されるケースがほとんどだからだ。
ましてや、今回は4人中2人は免職になっていないのだから、この2人が「あまりにも厳しい処分だ」と異議申し立てをする可能性は高い、俺が弁護士ならまず申し立てを勧めるだろう。