千葉県教委は18日、生徒から集めたユニホーム代などを着服したとして習志野市立第二中の教諭を免
職、報告を怠った同中の校長を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分とした。また、無断でプロバスケット
ボールの審判をしていた高校教諭を戒告とした。今年度の懲戒処分は前年度比13件増の33件となった。
県教委によると、免職処分を受けたのは辰野翼教諭(28)で、2016年12月〜19年9月に副顧問を務めたソフトテニス部などで、生徒のユニホーム代や後援会費など計64万円を着服したという。20年2月に匿名
の通報があり発覚した。県教委に「生活費と遊興費に使った」と説明しているという。同中の校長(5
8)は、辰野教諭から一部の金額を既に返金しているなどの説明を受け「窃盗とは言い切れない」と考
え、県教委に報告を怠った。
戒告の処分を受けたのは、県立松戸南高でバスケットボール部の顧問を務める男性教諭(58)。男性教諭は06年〜19年に県教委の許可を受けず、プロバスケットボール男子Bリーグの審判や、審判育成のインストラクターを務め、報酬約345万円を受け取っていた。