>>662
前例があれば、正規の申請時には、情報公開窓口の担当者が、教委の担当者を呼び出して3者(申請者、情報公開担当者、教委の担当者)で打ち合わせをすることになる。
前例がある場合は、教委の担当者から、「前例の範囲で、ここまで(小票の項目ごとの評価は開示されるが、記述の所見部分はNGとか)開示の事例があります」と教えてくれるはず。(他県での事例だが)
その範囲で良ければ、申請すれば審議会に諮ることなく、まず開示される。
まったく、前例がない場合は審議会へ諮問されることになる。(時間は相当かかるね。)、