>>656
条例に基づく、正規の個人情報開示請求をやればいいと思う
請求文章名には、「面接試験に関する、面接員が請求者の面接時に記入っした個票およびメモ等を含む一切」と書けばよい。
おそらく、最初は非開示またはほほとんど黒塗りの文章が開示となるだろうが、ここで「審査請求(旧不服申し立て)」をすればよい。
そうなれば、県の個人情報審議会(大学教授等の第三者機関)で審議されることになる。詳しい陳述書提出を求められたり、場合によっては審議委員会での意見聴取に呼ばれたりするが、この段階までくれば、少なくとも、当初のものよりも公開の幅が広がる文書を公開すると意見する答申が出る可能性が高い。