以前の週29時間とか30時間勤務の「非常勤講師」(こちらは、今度から会計年度任用職員に変わったらしいが)、は「昇級なし、前歴・年齢無関係な単一額給与」だったのでは?
こちらが、今回の法改正で、かなり待遇が変わったと聞く、(年収総額が変わらず、無理にボーナス2か月組み込んだために、月給が大きくダウンしたところがあると聞く)
逆に、常勤講師の場合は、会計何度任用職員制度の適用はなく、従前の「臨時的任用職員」の法適用をうけることが続くと聞いた。