年齢制限を事実上廃止した場合は、「年齢相応の評価」という選考評価の基準設定自体が差別ではないのか?
年齢制限を廃止した以上は、将来性云々を含めた年齢部分よりは現状の職務遂行能力で評価されるべき。
ただ、その場合は年功賃金制の廃止を含めて、同一労働・同一賃金・同一待遇が図られなければならない。
しかし、この部分の既成勢力の反対が強く、是正は容易ではない。
だから、採用試験でも建前と本音が食い違いことになる。