改正法では家裁の審理を児相が関与した上、縁組の必要性を判断する第一段階と、実親
を除いて縁組を審理する第二段階に審判を分けるが、第一段階と第二段階を同時に行う事
もできて、この審判の判定に児相を通じて恣意性が入り込む恐れがある上、審判に不服や
問題がある時の取り扱いも不明確。
この改正法は、虐待からの子供の保護には実効性が乏しく、人身売買の道を開く危険性が
高い。

*死別した夫の連れ子と義母の母子家庭の娘が、面倒を見るとして家庭に介入する公安の
隠れ家に連れ去られ、毎夜、男達と寝泊まりしている事例がある。この法改正、活動対象
を団体から家庭の女子に移して暗躍する公安警察の思惑が確実に背後にある。