<2020年4月から変わる特別養子縁組制度>

【従来のしくみ】 【見直し後】
原則6歳未満、例外8歳未満 →  原則15歳未満、例外17歳未満

実親が家庭裁判所の審判確定まで → 実親の同意は2週間経過すると撤回できなくなる
に同意を撤回すると縁組できない

養親となる夫婦が家庭裁判所に申し→ 実親の他、児童相談所の所長も申し立てできる
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出典:法務省「民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について」2019年6月14日
付、2019年12月13日閲覧 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00248.html

【対象年齢の引き上げ】
従来は子どもの年齢を原則6歳未満(例外的に8歳未満)に制限されていましたが
制度が活用しにくくなっていると指摘されていました。
今回の改正で、年齢を原則15歳未満(例外的に17歳未満)に引き上げ、対象を拡大します。
15歳以上17歳未満の子どもについては、(1)本人の同意がある、(2)15歳未満の時から
養父母となる人が養育している、(3)やむを得ない事情で15歳までに申し立てができな
かった、という条件を満たせば、特別養子縁組を認めるということです。

縁組の審判確定時点で18歳に達している人は、改正後も特別養子縁組をすることができま
せん。
普通養子縁組が選択肢になります。