“賃下げ不当”大学は争う姿勢11/07 20:12nhk
下関市の梅光学院大学の教授らが去年事前の意見聴取がないまま賃金を引き下げられたのは不当だなどとして、大学に差額の支払いなどを求めた裁判が始まり、大学側は全面的に争う姿勢を示しました。
この裁判は、下関市にある梅光学院大学の教授や准教授など10人が去年4月に大学が行った職員の給与引き下げについて、事前の意見聴取がないまま引き下げられたのは不当だなどとして、給与と退職金の差額分1500万円と賃下げの撤回を求めているものです。
この裁判の1回目の弁論が7日に山口地方裁判所下関支部で開かれ、大学側は全面的に争う姿勢を示しました。
会見した原告側によりますと、給与の引き下げでは月額2万7000円の住宅手当や基本給の1か月分が支給されていた勤勉手当が廃止されたほか、退職金も減額されたということです。
また原告側は見直し前の大学の運営費に占める人件費の割合は全国平均を1割以上下回っていることから削減の必要はなく、見直しで管理職の給与については逆に上がる可能性があると指摘しています。
これについて大学側は「経営改革について理解を得られず遺憾だ。
大学の立場や法律的な正当性は今後の裁判の中で丁寧に説明することで裁判所の理解が得られると考えている」とコメントしています。