>>607
飲酒運転で、事故なら一発アウトだけどな。
単に、検問で引っ掛かっただけ(それでも、最近は逮捕されるみたいだが)のケースは微妙だね。
県によっては、懲戒処分としては、長期の停職(3〜6か月)で留めるところが多いみたい。(初犯の場合な)
懲戒免職に該当するのは、懲役または禁錮(執行猶予があっても)以上の刑罰が確定した場合が妥当とされているので、事故を起こしていない摘発・逮捕だけなら、せいぜい罰金刑(50万円)ぐらいなので、懲戒免職にされた場合は、人事委員会に不服申し立てすれば、まず救済されてしまう。(懲戒免職取り消しの裁定が出る)。
実際、大阪で橋下氏が厳罰化を打ち出したとき、続々と取り消しが出ている。
ちなみに、この論理は飲酒運転だけに限らない。
痴漢・万引き等捕まっても、同じことになる。