2018年12月26日 水曜日 教育実習で盗撮 観察付き猶予刑
>建造物侵入や県迷惑行為条例違反の罪などに問われた
>裁判官は「常習性は明白だが、真摯な反省の様子がうかがえる」として懲役1年6月、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
>裁判官は、量刑で重視すべき盗撮は大胆かつ手慣れた手口による悪質な犯行で、以前から繰り返していたと指摘。問題性は根深く再犯も懸念されるが、
家族が監督を約束している点などを組み、再犯防止のためには専門家の指導が不可欠などと量刑理由を述べた。