学校教育法施行規則が改訂され、SCとSSWの職務が法律で正式に規定された
文科省の委員会の発表では、SCの任用資格は原則として国家資格である公認心理師
SSWの任用資格は原則として社会福祉士または精神保険福祉士となっている
SCはともかくSSWの方はアプライしようとする有資格者が少ない
これは非常勤職であることが大きい
SC、SSWの常勤化の動きがあるが、常勤公務員を増やすには政治的にもハードルが高いのが難点