動物愛護団体に引き渡した猫の返還などを飼い主が求めた裁判で、裁判所は慰謝料を認めたものの、返還の訴えは却下しました。

判決によりますと、兵庫県に住む60代の女性は去年7月、家族が入院したため飼えなくなった
7匹の猫の引き取り手を探そうと、動物愛護団体「ティアハイム大阪」に引き渡しました。
しかしその対応に不安を感じたため、動物の保護活動をしている女性を通じて猫を取り戻そうとしましたが、ティアハイム側と
連絡がとれなくなり、去年、猫の返還と慰謝料を求め提訴していました。
大阪地裁は判決で「行方をくらますなど不誠実な対応で、原告の信頼を踏みにじった」として、ティアハイム大阪の代表に
約60万円の支払いを命じました。一方、猫の返還請求は「他の猫との識別が困難」として却下しました。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190528-00021976-asahibcv-l27

猫7匹譲ったのに飼い主探さず…男性に60万円賠償命令
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190528-00000077-asahi-soci
https://www.asahi.com/articles/ASM5X5R1WM5XPTIL02G.html?iref=pc_ss_date