【猫は保健所へ】 拾った猫をそのまま飼うと窃盗罪や占有離脱物横領罪に問われることが判明
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拾った猫をそのまま飼ったらどうなる?|『ねこの法律とお金』
いまや一千万匹に届くかという、日本の飼い猫。犬よりも飼いやすいということで、シニアにも人気の高いペットであることは周知のとおり。
飼育が楽というイメージがある猫だが、近隣家庭や獣医師とのトラブルリスクなど、「法律的にどうなのだろう?」と考える機会が意外と多い。
そして、飼い猫が関係してくる法律は実は結構ある。
そうした、猫がかかわる法律を解説した書籍が『ねこの法律とお金』だ。
本書には、飼い始めから最期の看取りまで、猫の一生を想定して起こりうる様々な問題に対し、法的な観点で
どう解決をはかるかを、弁護士の著者がわかりやすく説明している。
具体的には、どういった内容が盛り込まれているのだろうか。いくつかをピックアップして紹介しよう。
■猫を拾ったらどこに届ける?
公園にいた猫を拾ったが、人慣れしていてどうも飼い猫のようだ。この場合、法的にはどう対処すべきか。
本書では、(いくら家族同様に思っていても)猫は法的には「物」だという。つまり、誰かの飼い猫を拾った場合、猫は「遺失物」という扱いになる。
そして、拾った人は「拾得者」、元の飼い主は「遺失者」となる。
遺失物を取り扱う遺失物法では、「拾得者は速やかに遺失者に返還するか、警察署長に届けなければならない」と、著者の渋谷寛弁護士は説く。
もしも、可愛いからとそのまま飼ってしまうとどうなるか。
飼い主がいる猫を飼うことは所有権の侵害にあたるものとされ、民法上は所有権侵害に基づく返還要求が可能となり、損害賠償を
求められる可能性もあります。また飼い主がいると知りながら飼育しようとする行為は、刑法の窃盗罪や
占有離脱物横領罪に問われるおそれもあります。(本書32pより)
拾得者への渋谷弁護士のアドバイスは、もちろん「飼い主を探して返すのが最良の方法です」。
では、どうやって探すのかといえば、これも遺失物法にしたがい、警察署に猫を届けるのが原則。
ただ、警察には猫を保管する施設がないため、動物愛護センターに引き渡す仕組みになっている。
拾得者が直接、動物愛護センターに持っていってもよいという。
そして、結局遺失者が現れないまま3か月経ったら、拾得者はその猫の所有権を得ることが可能となる。
つまり、新たな飼い主になれるわけだ。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190525-00010001-seraijp-life
https://serai.jp/living/365344 >気を抜いてくつろいでいても糞犬の一吠えでぶち壊し。
これこれ本当分かる!! 一気に緊張状態にさせられるんだよね
いつ吠えるかわからんからくつろぐのも大変になるし 野良なら被害届が出ないから実質無効
逃げ出した飼猫でも野垂れ死んだり車にひかれたかもしれない事を思えば
訴える人はいないから実質無効、むしろ感謝されてお礼を頂けるくらいでしょう 飼い主のボケで犬が死ぬのはおおいに結構ですな
昔、犬がもっと粗末にあつかわれてたときには撲殺とか毒殺なんて簡単にできたろうな 動物を飼うには登録制でマイクロチップが埋め込みが
必要不可欠で、動物税を毎年払わならないといけないし
ペット免許を必要、ペットを不法投棄した場合は高い罰金が必要
チップが無い動物はすぐに殺してもおーけー 犬のトイレを相手の家の壁にさせるとか相手側に面して車駐車ドアバン連発とかは証拠あれば捕まえられるらしい。それで相手が覗いてたら故意が認められて相手は終わり。覗くとか壁叩くだけは難しいかもね >飼い主がいる猫を飼うことは所有権の侵害にあたるものとされ
どこに他人の飼い猫を飼うバカがいる
猫も嫌がる #生き物苦手板の残党が
ここに逃げ込みました。
奴等は現存するバケモノ
みんなで叩き潰しましょう
https://youtu.be/Zy-XQTopLuE
保健所に連れていくことは
殺すことと同じ! ■東京大田区で猫を40匹以上殺した事件の顛末■
大田区内で猫29匹の不審死 餌入り容器からは有害物質が検出、毒殺の可能性も
http://www.j-cast.com/2014/09/11215703.html
> 8月4日に区立蒲田2丁目児童公園で有害物質が検出された餌入りの容器も見つかった。
東京・大田区の猫不審死 首絞め容疑で33歳男を逮捕 「野良猫への餌やり憤慨」一連の犯行関与認める 警視庁
http://www.sankei.com/affairs/news/140918/afr1409180051-n1.html
> 4月以降の一連の猫の不審死についても関与を認めている。
> 久保木容疑者の自宅からは農薬の空き瓶が見つかり、8月に見つかった猫の死骸からも同様の成分が検出された。
久保木容疑者は自宅敷地内どころか公共の場所に毒餌を設置していたようです。そして自白も証拠もある状態です。しかし・・・
【NHK】猫死なせた罪「生きていてもふびん」(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20150313044618/http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150313/k10010013991000.html
> 検察は冒頭陳述で、「被告は去年4月ごろから、『野良猫は生きていてもふびんなので猫が好きな自分が死なせるべきだ』と考え、
> 農薬などを混ぜたキャットフードをまくようになった。そして猫がもがき苦しむ様子を見て、『自分で介しゃくしてやろう』と思い、
> 地面にたたきつけた」と指摘しました。
どうやら検察が起訴したのは1匹の猫を地面に叩き付けて殺した件だけで、その他約40匹以上の猫を毒殺した件については、お咎め無しのようです。 んなこと言うなら
庭においていたEGをクソ飼い猫の体内から取り出して返せよ
猫(道具)を使った窃盗にあたりえるぞ 俺は猫の味方。野良猫の味方でもある。
東京も連日の猛暑でノラ猫ちゃんたちも大変だよ。
いつもエサやってる廃車置場でもノラちゃんたち暑そう…。
そこで日差しを避けるためにノラちゃん3匹を廃車のトランクに閉じ込めてやりました。
はじめは「ニー」ってきったねえ声で鳴いてやがりましたが放置。
3日後行ったら1匹お亡くなり。2匹もかなりぐったりしてました。
新でないのに腹が立ったので涼しい土の中に埋めてやりました 生きる価値が無い炎上コンビの虐待魔ヒカキン&きんたまじゃん騒動を起こしたキヨを死刑にしよう! 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有の時に善意で、かつ1ヶ月以内に飼い主から返還の請求を受けなかった場合は、その動物について行使する権利を取得する ボランティアで近所の猫を捕まえて
保健所へ連れて行ってるが
8割以上の人に感謝されてるよ 【猫虐待・虐殺犯一覧】
#大矢誠→ #岩野誠
#湯山光一
#渡邊将隼
#小松卓也
#金子明日香
#椿野タクマ
#廣瀬勝海
#武田めぐみ
#北川直人
#松原潤
#高柳明音
#黒須明
#竹澤絵利香
#服部冬樹
#大久保雄路
#丸山朋成
#久保木信也
#河野孝則
#高橋新一
#京大聴講生
#井上ひさし
https://i.imgur.com/qr0UTXr.jpg >>1
罪に問えるのは拾った時にその猫が誰かの所有物・占有物である事を知っていた場合でしょう。
拾った時に首輪等が付いていたのならともかく、何も付いていなかったのなら野良猫と区別が付きません。
窃盗や占有離脱物罪に問うのであれば、被告が猫を拾った時にそれが所有物・占有物である事を知っていた
ことを検察が証明する必要があります。 放し飼い猫は首輪があろうが札があろうが所有権を主張できない。
自ら専有を解いてるんだから当たり前。
如何に異常な事をしているか自覚しろカス共。 外をほっつき歩いてる猫ちゃんは、取っ捕まえて保健所へってことですな。
そうしてもらえると大変助かる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています