0001名無しさん@おだいじに垢版 | 大砲2019/07/31(水) 22:05:20.40ID:??? 例えば、創薬の研究は薬剤師の資格が無くても、4年生薬学部から薬学研究科に行けば出来ると思います。 薬を作るだけの研究であるならば、薬学領域の人間が指揮して進めることが出来ると思います。 その創った薬が、人体にどういった影響を与えるかという臨床研究では、医師が研究を統括しなければならない、という法律上の制約はあるのでしょうか? また、歯科領域の臨床研究では、医師ではなく歯科医師が研究を総括しなければならない、という法律上の制約はあるのでしょうか?