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資格・研究・法律に関する質問があります
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0001名無しさん@おだいじに
垢版 |
2019/07/31(水) 22:05:20.40ID:???
例えば、創薬の研究は薬剤師の資格が無くても、4年生薬学部から薬学研究科に行けば出来ると思います。
薬を作るだけの研究であるならば、薬学領域の人間が指揮して進めることが出来ると思います。
その創った薬が、人体にどういった影響を与えるかという臨床研究では、医師が研究を統括しなければならない、という法律上の制約はあるのでしょうか?
また、歯科領域の臨床研究では、医師ではなく歯科医師が研究を総括しなければならない、という法律上の制約はあるのでしょうか?
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