ケース2:大手総合商社・M

Mは、「小規模だが優良なコンテンツを持った会社」の
ライセンスをすべて思い通りにしたい場合に、このような手を使う。

業務提携の名目で、「ライセンスに関する業務提携契約書の締結」をしたいといって取引先を呼び出す。
取引先企業は、商社とビジネスできれば自社の信用力アップ、取引増大につながるので、喜んで提携を結ぶ。

しかし、そこで実際に取り交わすのは業務提携契約書ではなく、「独占知的財産管理契約書」なのだ。
これによって、M側はコンテンツを好きなように扱えてしまう。
何も知らない担当者は、知らずに判を押す。これでライセンスの乗っ取りは完了だ。
映画のエンドロールなどでご覧になったことがあるかもしれないが、
何か大規模なコンテンツを売り出す時、「○○委員会」といったものをつくることがある。
そこに商社が一枚噛むのだ。委員会の意図通りにしなければ、テレビにも雑誌にも露出できなくなるため、
従わざるを得ないという構図である。
そして味方弁護士も加わり、儲かったころにライセンス元の会社を乗っ取って山分けするというわけだ。