>>316
その辺りの事情は

(252)なぜ無駄な抗がん剤治療が行われるのか?
https://blog.goo.ne.jp/kfukuda_ginzaclinic/e/63078761022f123d4324cc75cca4c92b

>また、日本の医療では保険診療に保険外診療(自由診療)を併用すること(混合診療)が禁止されています。
たとえば、保険診療と国内未承認薬の処方(保険外)を同時に受ける場合です。
同じ医療機関で保険診療に保険外診療を併用すると、保険診療の費用も全額自己負担になります。
保険診療と保険外診療を併用して問題が発生した場合には、診療は不可分一体であるので、
公的医療保険の信頼性も損なわれます。そのため混合診療については、自己責任による全額自己負担
[保険診療の全額自己負担+保険外診療の全額自己負担]になるという考え方です。
さらに、保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)には、「保険医は、
特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行ってはならない」
(第18条)とされており、保険医が保険外診療を行うことを禁止しています。
したがって、保険診療を受けている主治医に、保険外の漢方薬やその他の代替医療の併用を相談しても、
その医師自身は保険外の診療はできないので、患者側の要求を拒否せざるを得ません。
また、患者が法的に訴えても、上記の法的な規則があるので、患者側は勝てません。
日本のがん治療は医者側の都合が優先され、患者の都合や権利は軽視される傾向にあります。
国が認めた治療のみを行っておれば、医者は身の安全が保証されます。
標準治療から外れた治療法を勧めることは、医者側のリスクになってもメリットになる事は無い
(患者にとってはメリットになるのですが)という現行の医療システムに抵抗するには
かなりの勇気と覚悟が必要です。
このような事情があるため、抗がん剤治療と緩和ケアの間を埋める治療
(代替医療)が日本では広まらないのかもしれません。
しかし、保険医以外の医師が行なう保険外診療を禁止する法的根拠はないので、
保険医療機関で保険診療を受けつつ、その医療機関とは無関係の別の自由診療機関で保険外診療を受けることは可能です。
私のクリニックが保険診療は全く行わず、自由診療だけで漢方治療やその他の
代替医療を専門に行っているのは、そのような理由(混合診療の禁止)があるからです。
患者さんが保険診療を受けながら、漢方治療などの補完・代替医療を併用するためには、
現時点の規則では、このような方法しかありません。