古い車両で車内に次の停留所名表示ができない車両があった気が

事業用自動車内の掲示)
4 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第十五条(第一号に係る部分に限る。)の規定により車掌を乗務させないで事業用自動車を旅客の運送の用に供する場合には、当該事業用自動車内に、当該自動車の停車する停留所の名称を旅客に見やすいように掲示しなければならない。