当然のこととして乗務中であろうが携帯電話の手に持っての通話だとて
人命救助のためという緊急避難であるなら運転中の携帯による通話行為だとて
道交法的にも違法性阻却事由の要件を満たすわな。行為が罪に問われるはずがない

だが、その通話という「行為」に対する違法性阻却自由となんで手元に存在してはいけないブツが
あったのか。ということとは何の関係も関連もないわな。。
それと乗務員による乗客急病人の保護や対応は業務上の「義務」であって
見過ごすことは許されないし、ましてや美談でもなんでもねえからな。そこんとこ話しの出発点を
勘違いしちゃいけねえよ。