>>878
…めんご、めんご。
書き込みミスった。では、続きね。
つまり、
道路運送法第13条第1項(関連:国土交通省の定める標準運送約款第2条)、第4項(「公共交通機関に乗車時、携帯電話による通話禁止」が「公の秩序」にあたると思われる)により、乗車の拒絶が可能と思われます。
更に、乗務員の職務の執行を妨げた者は、
道路運送法第百四条
が、適用されると思われますので、警察への通報も適正かと思われます。
ちなみに、会社から「警察への通報を控えろ」と指示されてる場合もあるかと思いますが、>>872さんの会社の様な対応をしないと
職場安全配慮義務違反(労働契約法第5条)
を初めとした諸法の違反行為にあたるので、あまりないかと。
但し、再三書きますがこれは俺ちゃんの私的見解なので、この情報は自己責任で利用して下さいね。
(間違いのご指摘もヨロシクです)
(´・ω・`)