私達には、そういった説明は全くありませんでした。
それに、公共職業安定所や労働基準監督署も、例えそれが正しいとしても、
45,000円以上を超える残業手当については支給せよと会社に対して指導しました。
しかし、エルシーサイエンス株式会社(旧 液クロサイエンス有限会社)は拒否。
今回のような悪質な場合でも、
公共職業安定所や労働基準監督署には、指導することはできても、
強制することや違法な労働行為に対して罰する権限はないとのことでした。
申し訳ないと職員に言われました。
あとは、裁判をやっていただくしかないといわれました。
 そして、今日まで支払われることはありませんでした。