>>42
『会社名』『学校名』『屋号』などを一部伏せ字としていても、その他の断片的情報(場所や隠されていない部分等)から対象の特定が容易な場合には、名誉毀損が成立する可能性があります。

他方、下記のように断片的情報からの特定が困難な場合には、誰の名誉を問題としているのかが不明であり、特定人に対する名誉毀損が成立する可能性は低いといえます。