元動画スタッフ川島氏による裁判について
初公判は2023年12月19日
・小島はあらゆる弁護士に断られ、当日に小島一志は妻に答弁書を持参させ本人は欠席する
・被告小島一志は前回公判において開廷の一週間前には提出しなければならなかった被告人答弁書を出せず2月13日に審理が延期された
・2月13日午後4時開廷、小島一志被告はまたも出廷せず(同時刻、5ちゃんで泣きわめいていた)
・代理人は弁護士でなければならないが、弁護士を雇えなかった小島側は小島の妻を寄こした
・驚くなかれ小島一志被告はまたも答弁書が作れず、未提出のまま公判が開始される
・小島の妻(以下KY婦)が提出しようとした文書は規定を満たしておらず、裁判官にも「答弁書らしきもの」と門前払いの扱いしかされなかった
・争点は動画作成の報酬が川島原告に支払われなかった事実の有無だが、KY婦もこれは認めた
・しかしKY婦は報酬未払いの事実は認めながら「川島のアカウント持ち出し」などこれまで小島一志が主張していたことを喋ろうとするが裁判の争点と無関係なただのムダ話でしかないため裁判官に制止される
・しかし「会話が成り立たない」KY婦はその後も無意味な横槍を入れ続け裁判官にも呆れられる
・傍聴人を退出させ原告被告裁判官のみの事実認否がなされるが、室内から怒声が響いたという
・約30分後、判決が下される
・川島原告の完全勝訴、小島一志は請求された金額を川島原告に、裁判費用を国に支払うよう命じられた
・裁判自体は結審したが、被告人が異議申し立てをしたい場合は後日規定に則った形で手続きを取らなければならない
・2週間以内に控訴状を手数料(収入印紙)や郵便切手を添えて裁判所に提出する手続きをとらないと判決は確定する
・判決を受け取ってから2週間たち判決が確定しても被告が賠償等に応じない場合には強制執行を申し立てることができる
・簡易裁判所の少額訴訟手続でその簡易裁判所において行う金銭債権(給料・預金等)に対する強制執行のことを「少額訴訟債権執行」という
・少額訴訟判決は「この判決は仮に執行することができる」という仮執行宣言が付され、被告が判決に従わない場合に判決確定前であっても強制執行を申し立てることができる