道場経営で生活している指導者への誹謗中傷を世界中に動画で拡散し
抗議に対してさらなる誹謗中傷を一年も続けたのは、どう見ても
「財産的損害を与えることを認識・理解し、積極的にこれを
容認している」「悪意」の行動だよな
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https://news.yahoo.co.jp/articles/0ddc5ee9aaf0a9fa0c9a277f18cde1561f7a0ddd
「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」
(破産法253条1項2号)に当たるとして免責されない
可能性があります。
道徳的に非難されるべき行為により負担した債務について
免責を認めることは正義に反することから、非免責
債権とされているのです。

ここでの「悪意」とは、故意を超えた積極的な害意を
いうと解されています。

醤油ボトルを舐めたり、寿司につばをつけ、さらに
そうした行為を撮影した動画を面白がってSNS上で
流すという行為は、お店に財産的損害を与えることを
認識・理解し、積極的にこれを容認しているのが
通常であるとして、「悪意」があったと判断される
可能性が十分あるのではと考えます。