>>79おまえ頭悪いな。ミスター・ホ'

和解の形式として、お互いに請求された半額ずつ払いあうとゆうのはあくまでも形式で

相手が払う額がこちらの払う額より多い場合はこちらは差し引きゼロになるんだよ。
猿でもわかるように言うと
相手がこちらに払う額が千円で
こちらが相手に払う額がニ百円の判決がでた場合、こちらはゼロで相手だけ八百円払う結果になるわけ。