平成30年8月30日、東京高等裁判所において、私の懲戒解雇には「理由がなく違法である」として、解雇無効の判決が出ました。
私は判決に従い、従前通り勤務すべく、翌日、谷山指導員、高橋指導員、平山指導員、根本指導員に付き添って頂き出勤しました。
事務所には、小倉専務理事、泉屋理事、椎名理事の3人がすでに待っておりました。
小倉専務理事より、話があるので会議室に入るよう促されましたが、
私は、判決も出たことですし、密室で話すようなことはないだろうと考え、小倉専務理事にここでお話を聞きます、と伝えました。しかし、どうしても会議室でしか話ができないとの事で、小倉専務理事の指示に従い、会議室に入りました。
会議室に入って着席したところに、泉屋理事、椎名理事と共に、小倉専務理事から、
高等裁判所の判決の結果は聞いている、しかしながら、判決確定まで2週間あるので、それまで出勤しないで欲しい、と言い渡されました。
私は、控訴審の判決の内容を聞いても、なお、私が従前通り働くのを許さないとされるということは、上告し、さらに争うという事ですか?と質問したところ、小倉専務理事等は「まだわからない」との返答でした。