そこで、労働組合総本部指導員会は、やむなく、空手協会が団体交渉に応じなかったことは不当労働行為にあたるとして、都労委に救済を求め、その結果、昨年2月、都労委において不当労働行為が認定され、
命令が下されました。
しかし、上のとおり、空手協会がこれを不服として再審査を申し立てたことにより、紛争は継続しました。
そして、今般、中労委において、都労委同様、空手協会による不当労働行為が認定され、
さらに、3年以上の月日が経過した現在においても、空手協会による労働組合総本部指導員会の団体交渉権に対する侵害状態が完全に除去、是正されていないと、認定されるに至りました。

公益社団法人であり、本来、空手界において名誉ある地位を占めるべき空手協会が、都労委の命令に従わず、このような認定を受ける結果となったことは、本当に残念です。

一刻も早い空手協会の正常化を願ってやみません。

https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-30-1031-1.pdf