ご報告

昨年、東京都労働委員会より空手協会に対し、不当労働行為救済命令が下された事について、空手協会は、これを不服として、中央労働委員会に再審査申立を行いました。
これに対し、中央労働委員会は、空手協会の主張を全て認めないとの判断をし、再審査申立を棄却する決定をしました。
中央労働委員会の決定の概要は、報道資料として公表されております。
まずは、中央労働委員会の報道資料を添付致しますので、ご一読いただければ幸いです。

ご存知の方も多いと思いますが、空手協会が、公益社団法人となる際に、定款変更したことにより、私たち総本部指導員は会員としての地位を失うに至りました。その結果、
空手協会と私たち総本部指導員の間には、雇用関係しか残らないこととなりました。私たちは、当時の状況からすれば、空手協会より、従業員であることを根拠として、不当な処分を下されるのではないかと、
危惧しておりました。
このような中で、私たち総本部指導員が、労働条件等について交渉し、また、不当な処分から自らを守り、もしくは、これと戦うには、労働者としての権利を行使するほかありませんでした。
そこで結成されたのが、労働組合総本部指導員会でした
(なお、労働組合総本部指導員会は、独立の労働組合であり、他の労働組合の下部組織ではありません。)。
私たちが結成当時に懸念したことは、私に対する違法な解雇により現実となりました。
これに対し、労働組合総本部指導員会は、私の解雇について、すぐに団体交渉を申し入れてくれました。
しかし、空手協会は、添付の報道資料記載の対応をとりました。