単純に読み取るのであれば

『たまいちぐさを営業妨害や名誉棄損で訴えるのであれば
小野陽太郎やその関係者、団体にとって不名誉な動画が作成され
ネット上で公開されてしまうかもしれない』

こう捉えることができます