主 文
1 被告は自己の拳法普及事業またはこれを行う施設を表示する名称中に「道院」
という用語を使用してはならない。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、原告の支出した分は原告の、被告の支出した分は被告の、各負担
とする。

これですか。原告の名称差し止め請求が全面的に認められない、って話じゃないの。
宗道臣が少林寺拳法を名乗る前から似て非なる名称使用の団体もあったから名乗っ
ても良いけど、道院とかは使っちゃいかんよ、と言うことね。まあこれで勝手には
宗道臣が少林寺拳法を創った後には名称使用は無理筋になったから勝ったとも言える。