俺広島なんだけど、免許の学科講習受けたのが特定港の広島港、その時講師の人が海図出して
「この線が(広島港の)境界線ですよ、ここから水源側で無免許の人に操船させると運転手本人と船長
共々捕まりますからね、覚えておいて下さい」と習ったが、気になるので地元運輸局の
船員労働環境・海技資格課へ電話で問い合わせしました。

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(自己操縦)
第百三十四条 法第二十三条の三十六第二項の国土交通省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
一 港則法に基づく港の区域を航行するとき。(二 航路 三 ジェットボード)
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港則法に基づく港だから 適用港・特定港・指定港関わらず、港則法に基づく港の港内海域が対象
港則法施行令 別表第一に書いてある港全て、海域はその表で具体的に書いてある(海図に境界線が示してある)
という回答でした。(この境界線というのが所謂ハーバーリミット)

港則法が適用される港及びその区域は 平成9年11月現在適用港数は501港
https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1997/01274/images/002-1.gif
https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1997/01274/images/003-1.gif
https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1997/01274/images/004-1.gif

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/image/21987.gif
地元広島で言うと西から大竹港・厳島港が適用港、広島港(↑の青色部分)・呉港は特定港(以下東側は省略
以上が港則法対象港、三高港・小用港・鹿川港などは対象外
上の画像の真ん中の島が似島でこの島の東西の岬の北(水源)側(↓画像の上側)は基本全部広島港
https://peace-tourism.com/spot/entry-111.html