【違法】キックスクーター&キックボード11【逮捕】 [無断転載禁止]©2ch.net
Razor、Kickboard、Kickbike、その他キックスクーター全般について。
・法律関係
キックスクーター、キックボードは「遊具」という扱いになります。
スケートボードやローラースケート、一輪車等と同等の扱いです。
道路(車道、歩道)で使用すると違法です。注意しましょう。
通勤や通学、移動手段として使用した場合、逮捕されます。
もちろん逮捕例もあり。
逮捕されて「知らなかった」は通じません。
会社なら解雇、学校なら退学です。安易な気持ちで犯罪に手を出さないようにしましょう。
http://i.imgur.com/RWy4Kkq.jpg
また、一定の条件を満たせば「軽車両」という扱いになります。
軽車両は車道は走れますが、歩道は走れません。
軽車両の中でも、一定の条件を満たせば「自転車」更に基準を満たせば「普通自転車」という扱いになり、
条件次第では歩道が走れます。(歩道が走れる軽車両は 普通自転車 だけです)
ただし、キックスクーター、キックボードは「ペダル」が無いため「自転車」にすらなりません。(道路交通法 第2条第1項第11号の2)
完全に条文に「明文化」されているので無理です。
前後にブレーキを付ければ自転車扱いになると勘違いしている人が居るので注意
公園、専用施設等で安全に配慮して遊びましょう。
・前スレ
【違法】キックスクーター&キックボード10【逮捕】
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/xsports/1434877116/ ちょっと整理しようか。
自転車ってのは軽車両の中でも特別枠なんだよね。
ただし、定義が狭くて厳しい。
キックボードは遊具か軽車両のどちらかにはなるけど
自転車という定義には入らない。
どう解釈しても無理
よって、押しても歩行車にはならない。
余談だが更に言うと
軽車両の中の自転車の中でも更に厳しい定義の中に、普通自転車ってのがある。
歩道を走れるのはこの普通自転車だけ。
法律ってのは難しいんだよな。
だから弁護士なんていう職業が存在するんだけどw
キックボードの定義としての候補は
1、キックボードは普通自転車である
2、キックボードは自転車である
3、キックボードは軽車両である
4.、キックボードは遊具である
公道を走るなら、この上3つのどれかにあてはめないといけない。
1番は無理。100%無理
2番も無理。
3番は可能性としてはある。(というか、落としどころとしてはココしかない)でも車道しか走れない。歩道走行不可。押しても歩道不可。持てば歩道可
4番だと公道自体が不可。交通がひんぱん云々っていう条件はあるので、周りに自動車・歩行車が一切いないなら可(事実上不可)
世の中の認識としては遊具扱い。(ローラースケート、スケートボード、一輪車等) まず大前提として、
軽車両ってのは歩道は走れない。
車道だけ。
乗車せず押しても歩道は通行できない。
いや、自転車は歩道OKなところもあるじゃん
→まず自転車の基準を満たし、更に道路交通法施行規則第9条の2で示す基準をクリアすれば、
「普通自転車」として、一定の条件下でなら歩道が走れる。
キックボードはこれを満たさないので、歩道不可となる なんとか法の何条何項とまで言われちゃうと
さすがに返す言葉が見つからねーや
出来るのは見なかったことにするぐらいか? ↑いい加減バレバレの自演止めない?馬鹿の相手は疲れるんだよね >>1で完結してるから、違法豚がいないとスレが進まないってのはあるなw
必要豚とでもいうのか? >8
原宿署長に「嘘の看板立てないでください。違法の根拠にならないから迷惑なんです」って苦情入れろよw じゃああの看板はフォトショの捏造かw
ますます違法の根拠が減っていくなw 違法違法喚いてる豚は一匹だけって分かってるんだから、このスレに隔離でおk
他のスレに出てくんなよ>豚 あのさぁ、このスレの前スレってキックボードスレの9の後に荒らしが建てたスレだったよね?
何で続きのスレ立てちゃったの?馬鹿なの?アホなの?
そんなんでよく法律云々なんてやってるよね >通勤や通学、移動手段として使用した場合、逮捕されます。
>もちろん逮捕例もあり。
嘘だろ? >13
キックボードアンチが自分の考えを正当化するために立てたスレなんだから、何で立てたかはその荒らしにきいてくれとしか。
また立てたってことは、奴が敗けを認めたって事に他ならんけどな。
>14みたいな自作自演するしかなくなってる。 そりゃあ違法なんだから逮捕ぐらいはされるでしょ
さすがに射殺はされんだろうがw >1は自分を正当化するためなら平気で嘘ついたり他人に成りすましたりするクズ豚なので、好きなだけ馬鹿にしてあげてw >17お前自分でキックボード乗ってて逮捕されたってのは虚偽って白状してたやん >>20
職質と厳重注意はされるおw
次は来てもらうからねってさ
お泊りコースやねwカツ丼食えそうwwwww 逮捕は簡単にされちゃうよ
見るからに違法で現行犯逮捕だし。
さすがに起訴保留になる可能性は高いがw
つか、検挙例は有るしwww >>21 お前が犯罪者面してただけ。キックボードとは何の関係も無い。 >>1-4を信じる奴いないべ。苛められたくてスレ立てたん? >>26
哀れな違法豚が二匹いるみたいでよりかわいそうじゃん?
一匹ならまだしも。
思いだしたかのように数分後に書くのも異常だしw そういうえば自転車がどうこう言ってた豚はまだいる?
今居るのと同一豚物? おいおい、このスレには俺とお前しかいないだろ?頭おかしくなったのか?あ、元からおかしいのかww >29
お前、自分のこと違法豚って呼ばれたくないんだろ?w
必死に自分以外を違法豚ってことにしたがってるけど、滲み出るくせぇ豚臭は隠しようがないからww 元々自転車だなんて言ってる奴は居なかったよ
NBIKEが自転車かどうかって話で自転車じゃない事を証明できないのをごまかすために
キックスクーターが自転車じゃないって話にすり替えていったんだよ >35また自演ですかぁ(クスクス)
ちなみにnbikeは法的にどこから見ても自転車だけどね 48時間前のことも忘れる豚ww
924 名前:名無し@コソーリ練習[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:36:08.50 ID:???
法律で明確に定義されてないものをどや顔で違法って言い張る違法豚って法務局かなんかに勤めてるんかね?豚なのに珍しいねw
法的には保安装置がついてるキックボードには自転車の法律が準用されるから。子供用のは遊具として乗れ。 豚bikeは自転車じゃないってことになって未完で終わった。
あんなインチキクラウドなんちゃらに引っかかった馬鹿っていたのかね ↑お前36でnbikeは自転車言うてるやん。コロコロ変えんなよ >>37
>保安装置がついてるキックボードには
先にペダル付けろよー >>37
だから準用もされないってば
明文化されているペダルもハンドクランクも無いものをその分類に準じるようにするには
ペダルやハンドクランクに準ずる何かが必要になる
例えば保安部品として車両に必要な警音器が付いていなくてもホイッスルをすぐに吹けるように
していれば運用できるみたいな感じで >>42
サイズは普通自転車以下なんだから、車道のみとすることに合理性は無い。当然この部分も準用される。
もっと法律の勉強してきたらどうだ? ペダルやハンドクランクに準ずるものが付いてたらそれは自転車という。アフォ? 病気の豚の
頭のおかしい豚と
違法豚しかいねーと思ったら
全部一匹だったでござるの巻w ほんとこれ、やればやるほどイメージダウンだわ
意図してやってるかどうかはしらないけど 違法豚、明記と準用おぼえた!
使い方間違ってるケドナーw >54しかし、こんだけ自分の無知晒して大丈夫なの?俺はいい遊び道具が手に入ったんで全然構わないけどさww 自転車の法律が準用されるって明記してあるから完全に合法
よって>>1は完全に全て嘘
みんな騙されないようにな >57早くお友達の弁護士呼んできてよーwwホンモノの弁護士とお話したいなぁww 合法という結論は変わらないが、もう終わりか
つまらん a5lux今日届いた!8インチってこんなでかかったんだね。雨だから明日走ってみよ >>43
大きいか小さいかなんて関係無いよ
サイズだけが問題なのであればペダルがどうのと言う記載は無しに、決められたサイズ以下の
軽車両は決められた歩道を通行可っていう法律になってる
それにおそらくあんたのキックボードは小さい自転車よりは大きい
http://www.gijyutu.com/ooki/mono/tu-robin/tu-robin.htm
言ってしまえば少年法が適用されるのは未成年だけであって
子供より小さくて力が弱くて頭の悪い君のような大人ではないのと同じだと思ってくれ
>>44
そうではない「ペダル又はハンドル・ クランクを用い」としか書いていないので
それらが付いていないと法律上の自転車ではない
「ペダル又はハンドル・ クランク等を用い」なら、オールで地面をかきながら進むとか
団扇状の物でパタパタ扇いで進むとかでも自転車と認められるかもしれないがな >65 お前もう法律論じるの止めたら?的外れ過ぎて失笑しか出んわw ↑違法豚、そのスレで出禁食らってるからw
だから自分でこんなクソスレ立ててんのww そもそも憲法で人権が保障されてんだし
それが準用されるんだからキックボードだって合法なんだよ
お前が勝手に作った文章で違法とか言ってんなよ豚 ↑ある意味真理
法律ってのは、基本自由というところから、周囲に害悪をもたらすものを制限、規定するという考え方で出来ているからな。 憲法はもちろろん、大阪府警が合法って宣言してんだからそれで話は終わり
原宿警察署()の嘘看板に踊らされてんじゃねーよ豚 >65
道交法他の法律で想定されている軽車両は、自転車、荷車、そり、牛馬だけだ。
その中で歩道を走行しても辛うじて迷惑にならないのが自転車だけってことで、法律には自転車のことしか書かれてないわけだ。
他はでかいし、自分の意思ですぐ止まれないとか安全性が劣るからな。
その自転車にしても、従来の規定だと大きすぎるので、わざわざ普通自転車っていう大きさだけを規定した特別な自転車を作って、歩道を走れるのはある大きさ以下の自転車のみとしたんだ。
軽車両の歩道走行はその成立過程からみて、大きさと保安性能のみの問題と断言できる。自転車か否かは問題ではない。
お前が頑張って探してきたツノダロビンは、安全性の面で歩道走行は認められないだろうね。
あと、社会通念上のペダルやハンドクランクではない人力駆動機構を備えた乗り物が自転車とされた例があるので、重視されるのは人力駆動か否かであって、その実装形態ではない。
法律はあいまいな記述にすると抜け道が出来てしまうので厳密な記述にしているが、法律が想定していないものが出てきた時には割と柔軟に対応するものだ。 >>72
>道交法他の法律で想定されている軽車両は、自転車、荷車、そり、牛馬だけだ。
道路運送車両法の軽車両で規定されているのが
「馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー」
であって「二輪自転車」は別
そして道路交通法では
「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」
だから道路交通法上はキックボードは軽車両 単体だと自転車
違法豚の首に縄を付けて引かせれば軽車両
ただし豚の糞尿に注意w >>74 キックボードが無かった時代の法律を無理矢理当てはめようとしても意味無い。 >>77 キックボードが無かった時代の法律を無理矢理当てはめようとしても意味無い。 >77
君が普通自転車の例で挙げてるツノダロビンが自転車ですらないのはどう説明するの? 現代だと自転車の法律が準用される。
交通ルールさえ守っていれば全く問題はない
俺は施設に行くために毎日交番の前を何往復もしているが、
何も言われないどころか毎回のように大きな声であいさつをしている。 >>78,>>79
キックボードより自転車に近いのが自転車より前からあるってば
http://longride.info/general/1277/
本気で自転車扱いしてもらいたいなら道交法改正してもらいな >>81
見てると電動キックボードでも大概何も言われない >>80
えっ自転車だよね
保安部品を付けないと公道は走れないだろうが >>82 法律制定当時、そんな乗り物が日本中を走っていたのか?屁理屈こねてんじゃねーぞ 保安部品とか言ってる豚がいるけど
そんなものは全く関係無いし不要 >87 ツノダロビンは保安部品付けても危ないから迷惑です。 >>85
遠吠えがよく響くなぁw
>>87
自転車には要るんだよ 違法豚を反面教師にして、キックボード合法(歩道走行も可)の合意が形成できたのは喜ばしい >93 お前の過去の言い分(>1)だと捕まりまくるんだろ?コロコロ変えんなよ >>94
おいおい糞も味噌も一緒にすんなよ
俺は>>1じゃなく>>13だ これまでのやり取りを見てきて尚違法と言う豚がもう一匹いるということ?
にわかには信じにくいな
人外の思考は測りがたい >>85
自転車の法律を作る時は自転車とは何かという事から考える
当然自転車の元になったものがあればそこまで考えた上で法律ってのは作られるんだよ >98
相変わらず理解力が無いな。
ドライジーネを考慮したというのなら法律にその記載が何かしらあるはず。
自転車ではないにせよ、軽車両の一種として規定されていなければおかしい。
それが全く無いということは、足蹴り式の二輪車は法律の範囲外だということだ。
その乗り物に対し、無理矢理今の法律を当てはめようと躍起になっている馬鹿がお前だ。