職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/540810/01.htm

要するにスポンサー収入を課税対象外とするものだ。
通達のタイトルから野球だけのことかと思っていたが、
初代Jリーグチェアマン、川淵三郎氏の著書「虹を掴む」を読んでみたら、
「私が交渉して、この通達をJリーグにも適用させた」
と明記されてた。

アイスバックスやフリーブレイズにも適用できないかな?