>>106
名前より大変そうね

「気分変調症(抑うつ神経症)」は、障害認定基準第8節の「精神の障害」2のA「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」にあたり、障害年金の対象となります