>>936
増えないわよ

年収130万円を超えると扶養から外れ第1号被保険者となり、自分で国民年金保険料を払うこととなります。しかし、本人の保険料負担がなかった第3号被保険者から、負担が生じる第1号被保険者になっても、残念ながら将来の年金額は増えません。

国民年金からもらえる基礎年金の金額は、いくら就労収入が多くても、あくまで加入期間に応じて決まるからです。このことから昨今では、「第3号被保険者は就労収入がないのに年金をもらえるなんて…」と批判されることもあるわけです。