0835Ms.名無しさん
2020/10/22(木) 17:44:11.300>>76続き
第7条 遺言者は次のものを遺言執行者として指定する。
大阪市 ・・・・・・・ 弁護士 吉村洋文
2.3.(略)
第8条 (略)
証人吉村洋文は、右遺言を筆記して、遺言者、及び他の証人に読みきかせ、各証人はその筆記の
正確なことを承認して次に著名捺印した。
平成25年12月30日
大阪市 ・・・・・・・ 吉村洋文
大阪市 ・・・・・・・証人 藤原誠
大阪市 ・・・・・・・証人 米澤晃
※弁護士名は誌面では伏字
※2013年12月30日当時、吉村洋文はイデア総合法律事務所のパートナー弁護士、藤原誠、
米澤晃両名は同事務所のアソシエイト弁護士
※2014年11月、イデア総合法律事務所が解散、藤原、米澤両弁護士は吉村弁護士のスター
総合法律事務所に移る