77可愛い奥様2020/10/20(火) 09:37:21.20ID:wHD9T2dy0
>>76続き
第7条 遺言者は次のものを遺言執行者として指定する。
大阪市 ・・・・・・・ 弁護士 吉村洋文
2.3.(略)
第8条 (略)
証人吉村洋文は、右遺言を筆記して、遺言者、及び他の証人に読みきかせ、各証人はその筆記の
正確なことを承認して次に著名捺印した。
平成25年12月30日
 大阪市 ・・・・・・・ 吉村洋文
 大阪市 ・・・・・・・証人 藤原誠
 大阪市 ・・・・・・・証人 米澤晃

※弁護士名は誌面では伏字
※2013年12月30日当時、吉村洋文はイデア総合法律事務所のパートナー弁護士、藤原誠、
米澤晃両名は同事務所のアソシエイト弁護士
※2014年11月、イデア総合法律事務所が解散、藤原、米澤両弁護士は吉村弁護士のスター
総合法律事務所に移る