47可愛い奥様2020/05/09(土) 23:59:10.04ID:ZMXWGMPh0
12月23日にたかじんに「余命2ヶ月」とバレ、後妻→相原→吉村と連絡が行き、法律の盲点をつい
て吉村が考えたのが「エンディングノート」+“年末年始”の「危急時遺言」作成じゃない?
(吉村バカなので橋下の“助言”もあったかも?)

死亡危急時遺言において口授が認められた事例 落合福司
最高裁平成11年9月14日第三小法廷判決(平9(オ)第2060号、遺言無効確認等請求事件)
ー上告棄却ー判タ1017号112頁。判時1693号68頁
https://core.ac.uk/download/pdf/70368116.pdf

遺言者A、Aの先妻の長男X、Aの後妻Y
[判旨]
「Aは、草案を読み上げた立会証人の一人であるC医師に対し、口頭で草案内容と同趣旨の遺言を
する意思を表明し、遺言の趣旨を口授したものというべきであり、本件遺言は民法九七六条一項
所定の要件を満たすものということができる。(以下略)」

ー 本判決の意義
本件は死亡危急時遺言において、あらかじめ作成された遺言書の草案に基づいて、遺言者が「はい
」などの返答とうなずきのみによって遺言内容を確認することが、遺言者による口授と認められる
か否かについて争われた事案である。
本判決は口頭で遺言書草案内容と同趣旨の遺言をする意思が表明されており、遺言の口授があると
判断した。すなわち、遺言書の草案がある場合、口頭によって遺言内容を確認する程度の受動的
返答であっても、口授要件を満たすとするものである。(以下略)