951可愛い奥様2020/05/07(木) 15:53:08.36ID:pqQssMQk0
吉村洋文殉愛知事(Y弁護士)が捏造したたかじんの遺言は「危急時遺言」!

民法第976条
1.疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の
立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合において
は、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、
各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。

こんなのあったけど、この裁判官は殉愛事件をよく知ってるのかな?

「危急時遺言」を無効とした判例から学ぶこと 岡本政明法律事務所
https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=196

〈今回の民法改正に際し、「危急時遺言」に関しても、法改正として検討されるべき事項があると
気づかせてくれたことです。〉
〈本判決は、本件「危急時遺言」を取り扱われた弁護士に対する警告まがいの指摘がなされ、本件
遺言が無効であると認定されているのです。〉
〈本判決でも「危急時遺言の確認の審判の制度(民法976条4項)は、そのような不正のリスクを
排除する機能が不十分な制度であることに留意すべきである」と論述し、警告しております。〉
〈本件遺言が無効と認定された骨子です。
本件遺言には、弁護士が関与しております。その証人となった弁護士が聞き取りしておりますが、
詳細な判旨を読み取る限り、この聞き取りが不十分であることは明白です。もちろん、意識障害の
程度を示すものとして「Japan Coma Scale」の評価が低かったことや、立会した証人になった医師の
専門領域が循環器内科の医師で、意思能力の有無の鑑別に関する専門家でないこともポイントに
なります。しかし、緊急時遺言の指導をした弁護士は、本遺言により遺産を受け取る被告から相談
を受けた弁護士であったこと、そして証人になった弁護士との人的な関係まで暴露して、本件遺言
を無効と認定しているのです。小説のような判決ですね。〉