418可愛い奥様2019/09/25(水) 23:57:45.93ID:RdUE8ZAp0>>419>>420
「危急時遺言」の遺言確認申立事件(大阪家裁)審判 一部抜粋

主文
1 遺言者が平成25年12月30日別紙遺言書記載の遺言をしたことを確認する。
理由
当裁判所の判断
(2)遺言者は、平成25年12月30日午後3時45分ころから午後5時ころまでの間、本件病院の病室内にお
いて、申立人、(伏字)及び(伏字)の証人3人の立会いのもと、申立人に遺言の趣旨を口授し、
申立人がその内容を別紙遺言書のとおり筆記して遺言者及び他の証人2人に読み聞かせ、各証人が
その筆記の正確なことを承認した後、署名し押印して別紙遺言書を作成した。
(3)本件病院の医師が平成25年12月30日付けで作成した遺言者の診断書には「意識状態は正常な判断
ができる状態です。」などの記載があるほか、前示1(2)の際の遺言者の言動、表情等(遺言者は、
申立人に遺言の趣旨を口授する際は、その呼びかけに応答し、問いかけにうなずき、又は具体的に
申述し、申立人による読み聞かせの際は、「はい。」と応答し、又はうなずくなどして理解してい
る旨を表明している。)に照らしても、その意識状態は清明なものであった。
(4) 申立人、(伏字)及び(伏字)の証人3人はいずれも弁護士であるところ、証人としての欠格
事由は認められない。
2 以上によると、遺言者が平成25年12月30日にした遺言(別紙遺言書の記載内容)は真意に基づく
ものと認められるのであり、その方式に明白な不備がないことなども考慮すると、遺言者が別紙
遺言書記載の遺言をしたことを確認するのが相当であるから、主文の通り審判する。