342可愛い奥様2019/09/21(土) 08:55:08.41ID:OyQUxLIL0
幻冬舎裁判 「現金に関する注記」
※遺言執行者であった吉村弁護士の後任であるF弁護士記 (※大阪家裁選任の藤井薫弁護士)

【現金に関する注記】
吉村弁護士からの事情聴取及び同日撮影されたと思料されるビデオ録画その他の事情からすれば
平成25年12月29日時点において大阪市西区の遺言者自宅の金庫(2つ)内に、現金282,109,000円が存在
したことは明らかといえる。
平成25年12月30日(危急時遺言作成の日)においては吉村弁護士が家鋪さくら氏に対し、上記金庫内
から持ち出された1000万円の現金を渡していると認められ、その後、相続開始時までに遺言者の意
志によって金庫内の現金が移動した事実はないから、相続開始における金庫内の現金は272,109,000
円であったと推測される。
これに対して家鋪さくら氏は、金庫内の現金のうち遺言者の現金は1億円であり(それ以外は家鋪さ
くら氏固有の現金とする)、平成26年2月末に同氏が金庫を開扉するまでの間に遺言者の現金3000
万円を含む40,749,000円が無くなっていたと指摘するが、遺言執行者としては、これを確認すること
ができない。
そこで家鋪さくら氏の主張によるとしても、相続開始時における遺言者の現金は1億円を下回ること
がないので、相続目録においては、その金額を遺言者が持つ現金額として記載した。