878可愛い奥様2019/06/09(日) 15:26:48.10ID:FD2e7R810
宝島裁判(後妻→宝島社)は「百田尚樹『殉愛』の真実」を発行した宝島社の完全勝訴!
(後妻控訴するも11月15日、東京高裁は後妻の控訴棄却)
記事中の「1億円工作」は真実!「温井メモ」は捏造!

東京地裁判決言渡(平成30年3月8日) 一部抜粋再掲
>原告の国籍関係については、本件小説が発行される前から週刊誌等で既に取り上げられていた上
、本件小説自体が複数の箇所で言及していた。
すなわち、本件小説は、隆仁が闘病中に、Hから「なんかわけのわからん韓国女に世話してもらっ
てるらしいな。」などという内容のメールを受け取ったというエピソード(なお、Hは実際のメールの
文面は異なると主張しているに続けて、「ちなみにたかじんの死後、一部の週刊誌に『たかじんの
未亡人は韓国人』という記事が出たが、さくらの国籍は日本である」と記述し、さらに、隆仁の
葬儀における原告の不謹慎な言動を報じた週刊誌の記事を引用して、「これは真っ赤な嘘であるJ
と断定し、同記事全体の原告像が露骨に悪意に満ちていると批判した上で、「また、『彼女自身の
口から『私は韓国人だ。』ということを聞いたことがあります』という記述もある。前にも書いた
ように、彼女は日本国籍である。」と記述していたものである。
かかる文脈に照らせば、本件小説は、Hのメールや週刊誌の報道が原告に対する悪意に基づきなさ
れた全く根拠のない誹謗中傷であるという印象を読者に与える目的で、原告の国籍に関連するこれ
らの記述等をあえて取り上げ、その内容に反駁しながら、帰化の事実を殊更に記載しなかったもの
とみざるを得ない。そうすると、原告がもともと韓国籍の特別永住外国人であったが帰化して日本
国籍を取得したという事実は、本件小説の内容の検証としての意義を否定することはできず、これ
を記載することは本件書籍の目的にとって必要であったというべきである。