951可愛い奥様2018/12/27(木) 23:39:20.95ID:+/zQlLei0
遺言書の検認を受ける前に遺言書を開封したものは過料に処せられるんだけど

第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、
又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

まだ遺言書案の段階とはいえ、遺言書で遺言執行者に指定されている弁護士が
その内容を検認前に相続人にばらしても、問題はないんでしょうか。
ねぇ、吉村