269可愛い奥様2018/12/08(土) 00:00:24.99ID:3YGYe1yX0>>287
>>267続き
「判決文」11
あったといわなければならない。
ウ、さらに、原告は、交際していた女性との私的なメールや写真、収入等の極めて私的な事項に
ついてまで公表されている。
エ、原告は、平成26年10月芸能プロダクションに転職したものの、『殉愛』の発行後、転職先を
辞めざるを得なくなったり、家族と共に大阪から◯◯に転居せざるを得なくなったなど、社会生活
上軽微とはいえない損害を被った。
(3)以上の事情のほか、本件に現われた一切の事情を考慮すると、本件における原告の慰謝料の額は
、250万円をもって相当と認める。
また、本件において原告の損害と相当因果関係のある弁護士費用は、25万円と認める。
5、結論
よって、原告の請求は、被告らに対し、連帯して、共同不法行為に基づき275万円及びこれらに対す
る『殉愛』の発行後の日である平成26年11月7日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅
延損害金の支払いを求める範囲で理由があるからその範囲で認容し、その余は理由がないからこれ
らをいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。
以上
森田浩美
浦上薫史
新井一太郎