266可愛い奥様2018/12/07(金) 23:15:34.18ID:V5ZtmPsx0>>276
>>262続き
「判決文」H
記のテーマを掘り下げていくに当たって必要不可欠なものであると判断した。(乙18・3頁)
ウ、上記イ認定の事実に基づき検討すると、本件各記載は、さくら、さくらと利益を共通にする
プロデューサーや立場の近い友人等の供述を中心として記載されたものであって、それ以外に、
原告側の者や、看護師以外の第三者に対する取材は行われていない。また、上記イ(ウ)@及びC
のとおり、本件各記載の一部に関し、看護師からの取材結果として、原告が看護師に大声を出した
などの記載が見られない、取材ノートには松本哲朗の発言として具体的な記載が存在しないなど、
その裏付けがない部分も存在する。そうすると、原告が事実関係を認める部分以外については、
全体として、直ちに真実であると認めるには足りない。
また、真実相当性について見ると、本件記載(16)について、総勘定元帳の写し(乙7)には、原告が
役員報酬として月額◯◯万円を受領している旨の記載があるなど、一定の資料に基づく記載もある
。しかし、本件各記載は、専らさくらへの取材結果に依拠したものであって、被告百田のさくらに
対する取材内容は相当に具体的で詳細ではあるが、客観的な裏付けを欠く部分が少なくない。加え
て、被告百田は、さくらが原告に悪感情を抱いていると感じていたにもかかわらず、原告側への
取材を一切していないばかりか、必ずしも原告側の人物とはいえない弁護士(本件記載(13)におい
て原告に対して法的権限はない旨伝えた弁護士)に対してすら、取材をしていない。しかも、被告
百田が取材をしたとする各プロデューサー等は、いずれも、亡家鋪の冠番組に関する権利関係を
巡って原告と対立関係にあった者であることが窺われる。これらの事実に照らすと、被告百田が
本件各記載をしたことに、事実相当