262可愛い奥様2018/12/07(金) 22:49:54.08ID:V5ZtmPsx0
>>260続き
「判決文」G
(エ)以上の取材の結果、被告百田は、本件記載(1)、(3)、(8)及び(9)については、さくらの証言内
容に迫真性があることや、周辺事情を考慮して、本件記載(2)については、看護師の供述によりさく
らからの取材内容に裏付けがあると判断して、本件記載(4)、(6)(7)、(10)及び(12)〜(19)については、
亡家鋪の友人、知人、プロデューサーなどの関係者等からの取材内容により裏付けがあると判断し
て、本件記載(5)については、プロデューサー等からの取材内容に加えて取締役解任通知書が存在し
たことから裏付けがあると判断して、本件記載(11)については、さくらからの取材内容に加えてメ
ールや取締役解任通知書が存在したことから、いずれも真実であると判断した。(乙18)
(オ)被告百田は、原告に対して取材すると出版妨害などのトラブルの原因になり得ることを懸念
し、原告やその関係者に取材を申し入れたことはなく、原告と会ったことすらなかった。また、
本件記載(13)に関して、原告に対して法的権限がない旨告げたとする弁護士に対しても、さくらに
対する取材内容が真実であると信じていたことから、取材をしなかった。なお、被告百田は、取材
を通じて、さくらが原告に対して嫌いという感情を抱いていると感じていた。(乙18・5頁、被告
百田本人・13、14、33、36、37頁)
(カ)被告百田は、亡家鋪が孤独であり、家族愛に恵まれず、周囲に信頼できる者がいなかったも
のの、そのような中でさくらと出会い、本当の愛を知ったということを重要なテーマとして『殉愛』
を執筆した。その際、被告百田は亡家鋪が長年雇用してきた原告さえも信頼し切れなかったもので
あり、原告に対するエピソードは、亡家鋪がさくらに救いを求めるようになった原因や経緯となっ
た言動や性格を示すものとして、上