259可愛い奥様2018/12/07(金) 21:59:45.81ID:V5ZtmPsx0>>279>>292
>>258続き
「判決文」E
内容の真実性・真実相当性の程度は、本件各記載の違法性の程度の判断に影響し、慰謝料算定の
考慮要素の一つともなるので、この点について検討する。
イ、証拠(乙2、4、5、10〜16、18(枝番のあるものは、いずれも枝番を含む)、証人さくら、
被告百田本人)によれば、被告百田による取材の経過は次のとおりであったと認められる。
(ア)被告百田は、平成26年3月3日に開催された「やしきたかじんを偲ぶ会」に出席した際、さく
らと知り合い、これを契機にして亡家鋪が最後の2年間の私生活において、どのような人物に囲まれ
て、過ごしたかについて執筆することにした。
(イ)被告百田は、さくらから、さくらが付けていた看病日記や献立表、日記をまとめたノート(
乙10の2〜9、12の2〜4)等に基づき、体験した事実を聴取した。上記ノートは、さくらが、被告百
田から取材を受けることが決まった後に作成されたものであった。
また、被告百田は、さくらから本件記載(11)に関して原告が亡家鋪に対して平成25年11月29日に送
信したメール(乙2)や、同年12月1日に亡家鋪が作成した、原告をPISの取締役から解任する旨の
通知書(乙4)を受領し、確認した。
(ウ)そのほか、被告百田は、亡家鋪が治療を受けた病院の看護師、亡家鋪が司会を務めていた冠
番組のプロデューサー及び亡家鋪の友人に対しては取材を実施したとして、その結果を取材ノート
にまとめた。その記載内容は、次の@〜Cのとおりである。
@、被告百田の取材ノート(乙13の5)には、看護師が、原告について、