258可愛い奥様2018/12/07(金) 21:36:31.21ID:V5ZtmPsx0
>>256続き
「判決文」D
(2)前記2で示したところによれば、『殉愛』の中の原告の社会的評価を低下させると認められる記
載(本件記載(1)〜(5)、(7)、(8)、(10)〜(14)、(18)及び(19)。以下「本件各記載」と総称する。)は、
全体として、原告が亡家鋪から受けていた評価や、原告とさくらとの確執及びさくらの行動に対す
る原告の反応に関する事実を摘示しているものと認められる。このような事実は、亡家鋪という、
芸能活動を幅広く行っていた人物に関心のある者にとって、興味の対象となり得るものであるとし
ても、それ以上に、不特定多数人が関心を寄せてしかるべき事実であるということはできない。
そして、これを覆すに足りる特段の事情も窺われない。
また、亡家鋪の私生活に関する事実ですら、不特定多数人の利害に関するものとはいえないのであ
るから、亡家鋪のマネージャーであったにすぎない原告の行動や、亡家鋪の妻となったさくらと原
告との間の確執に関する事実が、不特定多数人が関心を寄せてしかるべき事実であるということは
できない。
そうすると、本件各記載が摘示する事実は、公共の利害に関する事実には当たらず、本件各記載の
掲載も、専ら公益を図る目的に出たものとはいえない。
したがって、被告らの名誉棄損の違法性阻却の抗弁は、争点4(事実性・真実相当性)について判
断するまでもなく、理由がない。
4、争点6(損害)について
(1)違法性の程度について
ア、原告に生じた精神的損害を慰謝するに足りる金額を検討するに当たり、『殉愛』の執筆に際し
ての被告百田による取材態様及びそれに基づく記載