256可愛い奥様2018/12/07(金) 21:15:10.14ID:V5ZtmPsx0
>>255続き
「判決文」C
ア、原告のプライバシーを侵害するというべきである。
イ、原告の社会的評価を低下させるとまではいえない。(※赤字)
(17)本件記載(17)について
原告の社会的評価を低下させるとまではいえない。(※赤字)
(18)本件記載(18)について
原告の社会的評価を低下させるというべきである。
(19)本件記載(19)について
原告の社会的評価を低下させるというべきである。
3、争点3(公共性、公益目的)について
(1)名誉棄損については、それが公共の利害に関する事実に係るものであり、専ら公益目的を図る目
的に出た場合において、摘示された事実が真実であると証明されたときには、その行為は違法性を
欠き、また、仮に真実であるとの証明がされなかったときであっても、行為者において当該事実を
真実であると信じたことについて相当の理由がある場合には、故意または過失がなく、不法行為は
成立しないものというべきである。
ここにいう、「公共の利害に関する事実」とは、専らそのことが不特定多数人の利害に関するもの
であることから、不特定多数人が関心を寄せてしかるべき事実をいうものであって、単なる興味
あるいは好奇心の対象になるにすぎないものを含むものではなく、一個人の経歴あるいは私生活上
の言動等については、当該個人の社会的地位、活動等が公的なものであるような場合はともかく、
そうでない場合には、特段の事情がない限り、公共の利害に関する事実とはいえないというべきである。