983可愛い奥様2018/12/03(月) 23:54:43.36ID:tO3Ph3Dp0
>982続き
イ、控訴人は、控訴人が主張する本件小説の誤りを明らかにする意義がどれほど認められるとしても、控訴人の国籍を明らかにする必要性及び理由は全くなく、
控訴人の国籍に関するプライバシー情報を明らかにすることを容認していたわけではないこと、これらの事情によれば、本件書籍は、
これらを含む控訴人主張のプライバシー情報について、いずれもプライバシー権を侵害するものであると主張する。