981可愛い奥様2018/12/03(月) 23:48:04.79ID:tO3Ph3Dp0
>980続き
イ、本件記載2について
控訴人は真実相当性が認められるのは、対象になる著作の執筆当時、筆者が認識していた資料に基づくことが必要であるところ、
名誉棄損に該当する文章を執筆した西岡が、控訴人が温井メモの作成に関与しているとは当該文書に記載していないし、
当該文書の読者も控訴人が関与があるとは理解していないと主張しているのであるから、被控訴人は、西岡が本件記載2を執筆した時点で、
控訴人が温井メモの作成に関与していたと信じるに足りる相当の理由を有していなかった旨主張する。
 しかし、本件記載2について、温井メモがねつ造されたものであり、控訴人は、同メモをねつ造し、又はねつ造されたものであることを知りながら温井に見せ、
寄付の放棄を迫ったことを摘示したものと認められること、そのことが控訴人の社会的評価を低下させるものであること、
本件書籍の出版に先立ち、西岡が当該文書を執筆した時点で、それまでに温井メモ、本件解任申立事件に提出された吉村弁護士作成の陳述書(乙21)
及び控訴人作成の陳述書(乙6)を入手し、温井メモが上記疑念等について温井を始めとする関係者の取材による詳細な聴取を行い、
温井メモの筆跡が隆仁の筆跡とは異なるとの川野による鑑定結果が存在していたところ、温井メモの作成日、内容及び体裁が不自然であると判断するとともに、
平成26年2月8日の時点で桃山学院への遺贈について知っていた者のうち、控訴人のみが温井メモをねつ造し、
又はねつ造されたものと知りながら温井に見せる動機があり、温井メモを含む隆仁のノートを保管していたのが控訴人であると認識していたのであるから、
控訴人が温井メモをねつ造し、又はねつ造されたものであると知りながら温井に見せたと信じたとしてもやむを得ないと認められることは、前記1説示のとおりである。